2024/05/11
令和6年6月から診療報酬改定により、窓口負担額が変更になります。
特に、糖尿病・高血圧症・脂質異常症の治療を受けている患者さまは、これまでの『特定疾患療養管理料』に代わり『生活習慣病管理料』として算定することになります。
それに伴い、窓口でお支払いいただく料金が変わる場合がございます。
『生活習慣病管理料』とは、糖尿病・高血圧症・脂質異常症の重症化予防の為、療養計画書を医師・看護師と作成し、そのうえで、食生活、運動など総合的な治療管理をおこなう診療の算定です。最初の作成時は、同意署名が必要となります。
国が管轄する全国的な診療報酬改定ですので、何卒ご理解の上ご了承ください。