2024/05/11
令和6年6月1日からの診療報酬改定により、糖尿病・高血圧症・脂質異常症の治療を受けている患者さまで
処方箋のみ受け取られていた方は、6月以降は一度診察を受ける必要があります。
糖尿病・高血圧症・脂質異常症の方は、これまでの『特定疾患療養管理料』に代わり『生活習慣病管理料』として算定することが診療報酬改定で決まりました。
『生活習慣病管理料』とは、糖尿病・高血圧症・脂質異常症の重症化予防の為、医師や看護師等と
療養計画書を作成し、生活習慣に関する総合的な治療管理をする診療算定です。
初回作成時は、ご来院いただき診療を受けていただくことになります。4か月毎に療養計画書は見直しが必要です。
診療予約は、WEB・LINEから1カ月先の予約がお取りできます。
お手数をお掛けしますが、国が管轄する保険制度で全国的な診療報酬改定ですので、何卒ご理解の上ご了承ください。
ご不明な点はお気軽にお尋ねください。